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公務員は、勤務する機関の違いによって国家公務員と地方公務員の2つに大別される。
国家公務員とは、国の各機関の職員、特定独立行政法人の役員及び職員。
地方公務員とは、地方公共団体の職員、特定地方独立行政法人の役員及び職員。
その中にも公務員の種別というのがあります。 特別職・一般職・行政職・教育職・医療職・研究職 ・公安職 というものがあります。
【特別職】
公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員、地方公共団体の長、地方議会議員など)、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣、副大臣、内閣法制局長官など)、任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官、検査官、副知事、助役など)、権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法や司法の各部門における職(裁判官、裁判所職員、国会職員)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(宮内庁の幹部職員、防衛省の職員など)の職をいう。これらの服務等に関する条件は、原則として国家公務員法または地方公務員法の規定が適用されず、個別に取り扱いが決められている。
【一般職】
特別職以外の職員すべてをいう。すなわち、いわゆる事務職員だけではなく、技術職員、警察官、消防吏員、海上保安官、教員なども含まれる。
【行政職】
,p>一般の行政事務に携わるものをいう。採用試験で法律、経済などの区分から採用された事務系職員(事務官、事務吏員)と、土木、機械工学、農業などの区分から採用された技術系職員(技官、技術吏員)などがいる。【教育職】
教員。教育行政に携わるものでも、教育委員会や学校の一般事務を担当する者は、行政職である。
【医療職】
公立病院における医師、歯科医師、薬剤師、看護師や、役所における保健師、栄養士などが含まれる。
【研究職】
公立の研究機関や検査機関の技術系職員。博物館や美術館の学芸員は研究職として採用する自治体と行政職として採用する自治体がある。
【公安職】
警察官、海上保安官、消防吏員など、治安・安全に関係する職にあるもの。公安職に含まれる公務員の職は、職務の特殊性から労働三権が保障されていないものが多いが、皆無ではない。